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社外取缔役の独立性基準
当社は、東京証券取引所の独立性基準に抵触する者及び原則として以下の「社外取缔役の独立性基準」の要件に該当する者については独立性がないものと判断します。
社外取缔役の独立性基準(2024年2月29日改定)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に下記の要件を加味した上で、社外取缔役の独立性を判断する。
- 当社若しくはその连结子会社(以下「当社グループ」という)を主要な取引先とする者(※1)又はその业务执行者
- 当社グループの主要な取引先(※2)又はその业务执行者
- 当社の大口债権者(※3)又はその业务执行者
- 当社の主要株主(※4)又はその业务执行者
- 当社グループの法定监査を行う监査法人に所属する者
- 当社グループから直近事业年度に役员报酬以外に年间1,000万円以上の金銭その他の财产上の利益を得ているコンサルタント、会计専门家又は法律専门家(当该财产を得ている者が法人、组合等の団体である场合は、当该団体に所属する者をいう)
- 过去1年间において1.~6.のいずれかに该当していた者
- 1.~7.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近亲者(※5)
※1:当社グループを主要な取引先とする者:直近事业年度における当社グループとの取引额がその者の年间连结総売上高の2%を超える者をいう。
※2:当社グループの主要な取引先:当社グループの直近事业年度における取引额が、当社の年间连结総売上高の2%を超える者をいう。
※3:大口债権者:当社の资金调达において必要不可欠であり、代替性がないような金融机関その他の债権者をいう。
※4:主要株主:当社の议决権保有割合10%以上の株式を保有する株主をいう。
※5:近亲者:配偶者又は二亲等内の亲族をいう。