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当社取缔役会において決議した「内部统制システム构筑の基本方针」は下記のとおりです。


取缔役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われることを確保するため、取缔役会はコーポレート?ガバナンスを一層強化し、当社及び子会社から成る企業集団としての有効なリスク管理体制、実効性のある内部統制システム及びコンプライアンス体制をより強固にする。
  2. 取缔役会の監督機能を強化するため、東京証券取引所等が定める独立性の要件及び当社が定める「社外取缔役の独立性基準」を満たす社外取缔役を選任する。
  3. 财务报告に重要な影响を及ぼす可能性のある情报の信頼性の确保を図る。
  4. 监査等委员会が行うリスク管理体制、内部统制システム及びコンプライアンス体制の有効性等に関する监査报告に基づき、问题の早期発见とその是正を図る。

取缔役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 各経営会议体の运営に関する社内规程に基づき、各経営会议体の事务局は経営の意思决定及び业务执行に係る记録(电磁的记録を含む)を作成し、これを适切に保存、管理する。
  2. 取缔役は、各経営会議体の事務局を通じてこれらをいつでも閲覧することができる。

损失の危険の管理に関する规程その他の体制

  1. リスクの顕在化を未然に防止するために法务部担当役员を委员长とする「内部统制委员会」を设置し、同委员会にて経営诸活动全般に係るすべてのリスクを网罗的に把握、评価し、优先すべき重要なリスクについて适正な対応がなされているか、経営レベルで継続的に确认、管理するトータルリスクマネジメントを実践する。
  2. 事業継続や安全?人命確保に重大な影響を与える事態、企業の存続に重大な脅威となる緊急事態など、不測の事態が発生した場合には、代表取缔役または対象事案の担当取缔役を委員長とする「特別危機管理委員会」において迅速に対応を検討し、損失の拡大を最小限に止める。
  3. 経営に対する影响が大きい事业运営上のリスク管理については、社内规程に基づき、関係部署によるリスクチェックを行う。当社决裁基準に応じて、当社事业部や主要な子会社においては各事业部や个社で自主リスクチェックを行う。
  4. 业务执行部门のリスク管理状况については、独立性及び客観性を持つ内部监査部门の内部监査により有効性の検証、不备是正勧告などを行う。

取缔役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 定例取缔役会並びに必要に応じて随時開催する臨時取缔役会のほか、取缔役が職務の執行を適正かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、経営会議等の経営会議体を組織し、それぞれの運営規程に定める機能に応じ経営の重要事項を審議し、意思決定を行う。
  2. 取缔役会で決定された業務分担により、取缔役は責任と権限をもって担当部門において効率的に職務執行を行い、その執行状況について3カ月に1回以上、取缔役会にて報告を行う。
  3. 取缔役会は、目標の明確な付与、採算確保の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために当社グループの目標値を年度予算として策定させる。年度予算の進捗状況は取缔役会構成メンバーにて確認、管理する。
  4. 取缔役会の重要な意思決定?監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入する。

使用人の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制

  1. コンプライアンス体制については、社内規程に基づき、当社取缔役の中より選任されたチーフコンプライアンスオフィサーを委員長とする「グループコンプライアンス委員会」を設置し、独占禁止法の遵守を含め監視、啓発活動を推進する。
  2. 当社及び子会社の役职员の行动规范としてコンプライアンス?ポリシーを定める。その遵守のため、対象者に対する教育、启発活动を推进し、周知彻底する。
  3. 法令违反その他コンプライアンスに関する问题の早期発见のため、当社法务部长及び社外弁护士が当社及び当社子会社并びにその取引先の全役职员等から相谈や通报を直接受ける「ヘルプライン」(内部通报制度)を设ける。また、公益通报者保护法に準拠した社内规程に基づき、その実効性を确保する。
  4. コンプライアンス体制については、内部监査部门の内部监査により有効性を検証し、不备があれば是正する。
  5. 财务报告に重要な影响を及ぼす可能性のある情报の信頼性を确保することに努め、财务情报他会社情报の开示については、会社情报の情报开示に関する社内规程に基づき适时?适正な开示を行う。

当社及びその子会社から成る公司集団における业务の适正を确保するための体制

  1. 公司集団における「公司理念」、「経営姿势」及び「行动规準」を定め、これを基础として各社において必要な体制を整える。
  2. 経営管理については、子会社各社へ取缔役あるいは監査役等を派遣し監督を行うことに加え、社内規程に基づく当社による決裁制度及び当社への報告制度を通じて管理、監督を行う。
  3. 公司集団における财务报告に係る内部统制については、自己评価によるセルフチェックに加えて、内部监査部门の独立的评価により有効性を検証し、不备があれば是正する。
  4. コンプライアンスについては、当社社内規程を子会社の役職員にも適用し、各子会社の内部統制を所管する取缔役又は執行役員が当社の「グループコンプライアンス委員会」の指導のもとに、各社の実情に応じて、「部門コンプライアンス検討会」等によりコンプライアンス体制を整備する。
  5. 子会社の役职员も「ヘルプライン」の利用対象に含める。
  6. 子会社に関する当社の経営に重要な影响を及ぼすリスクは、「トータルリスクマネジメント」に包含し、公司集団内でリスクが顕在化しないようリスクの一层の低减を図る。

监査等委员会の职务を补助すべき使用人に関する事项

  1. 监査等委员会の职务を补助する组织として业务执行部门から独立した「监査等委员会室」を设置し、常勤の使用人を置く。
  2. 监査等委员会室に所属する使用人は监査等委员会の指示により监査等委员の职务の执行を补助する。

前号の使用人の取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査等委員会室に所属する常勤の使用人は、取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)の指揮?監督を受けない。
  2. 监査等委员会室に所属する常勤の使用人の人事异动や人事考课等に関しては、监査等委员会と事前に协议し决定する。

监査等委员会への报告に関する体制

  1. 取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
    ① 経営会議体規程に基づき常勤監査等委員は経営会議等に出席し、事務局は監査等委員に議事録を提出する。
    ② 取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。
    ③ 取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を監査等委員会と協議のうえ定め、適時?適切に監査等委員会に報告する。
    ④ 監査等委員会は必要に応じて、取缔役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  2. 子会社の取缔役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
    ①子会社の取缔役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。
    ②子会社の取缔役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を監査等委員会と協議のうえ定め、適時?適切に監査等委員会に報告する。
    ③監査等委員会は必要に応じて、子会社の取缔役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対して報告を求めることができる。

前号の报告をした者が当该报告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを确保するための体制

  1. 公益通报者保护法に準拠した社内规程に基づき、その実効性を図る。

监査等委员の职务の执行について生ずる费用の前払い又は偿还の手続きその他の当该职务の执行について生ずる费用又は债务の処理に係る方针に関する事项

  1. 监査等委员会が要求した场合は、监査等委员の职务执行に支障のないよう、适切かつ迅速に费用又は债务の処理を行う。

その他监査等委员会の监査が実効的に行われることを确保するための体制

  1. 代表取缔役は、監査等委員と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意思疎通を図る。
  2. 取缔役(監査等委員である取缔役を除く。)は、監査等委員会が会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役との連携を通して、実効的な監査が行えるよう協力する。

<取缔役会決議 沿革>

  • 2006年 5月10日 作成
  • 2007年 3月30日 一部改正
  • 2008年 3月27日 一部改正
  • 2009年 3月31日 一部改正
  • 2010年 3月31日 一部改正
  • 2011年 3月31日 一部改正
  • 2013年 3月29日 一部改正
  • 2014年 3月31日 一部改正
  • 2015年 3月30日 一部改正
  • 2016年 3月30日 一部改正
  • 2017年 3月30日 一部改正
  • 2018年 3月29日 一部改正 (2018年4月1日発効)
  • 2019年 3月28日 一部改正
  • 2020年 3月26日 一部改正
  • 2021年 3月25日 一部改正 (2021年4月1日発効)
  • 2022年 3月31日 一部改正
  • 2023年 6月27日 一部改正 (2023年6月28日発効)
  • 2024年 4月26日 一部改正
  • 2025年 4月24日 一部改正
  • 2026年 3月26日 一部改正 (2026年4月1日発効)

以上